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[個人型確定拠出年金シリーズ] 60歳前に死亡したら掛け金はどうなる?

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確定拠出年金は厚生年金・国民年金加入者が60歳までのあいだ、自分で積立・運用をおこなう制度です。

 

加入できるのは60歳の誕生日まで。 60歳までのあいだに積立・運用される資金については保護されるため、例えば自己破産したり証券会社が倒産したりしても失われることはありません。ただし、本人であっても60歳までは資金を引き出すことが出来ない仕組みになっています。

 

では、60歳以前に加入者が死亡した場合、どうなるのでしょうか? 厚生労働省のサイトをみるとこうあります。 「死亡一時金」 「加入者等が死亡したときにその遺族が資産残高を受給することができる」

なんとも簡潔な文章で、実際のところがまったくわかりません。

 

 

死亡一時金の概要

 

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社のサイトが詳しく書かれていたので、少し長いですが引用します。

 III.死亡一時金 加入者または加入者であった方が亡くなられた場合には、ご遺族の方に死亡一時金が支給されます。 1.支給要件について 加入者または加入者であった方ご本人がお亡くなりになった場合に、ご遺族の方は死亡一時金の裁定請求を行うことができます。 ご本人があらかじめ配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から死亡一時金の受取人を指定していた場合には、その方が受取人となります。 上記の指定がない場合には、法令に基づき以下の順位で受取人となります。 順位 法令に基づく受取人 (1) 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) (2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 (3) (2)の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族 (4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、(2)に該当しない者 ※同順位内であれば、その並びの順番により順位が定められます。 ※同順位者が2人以上いる場合(例:子が2人)は、死亡一時金はその人数によって等分して支給されます。(実務上は、代表者の方に一括して支給されます。) ※ご本人がお亡くなりになってから5年間裁定請求が行われない場合、死亡一時金を受け取るご遺族の方がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされます。(確定拠出年金の死亡一時金としてのお受け取りはできなくなります。) 

給付金をお受け取りになる方 | 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社www.jis-t.co.jp

 

このように確定拠出年金加入者は死亡時の受取人をあらかじめ指定することができ、それまで積み立てた資産を死亡一時金として渡すことが出来るわけです。 死亡一時金は相続財産として扱われるわけですが、では相続のさいの税金はどのようになるのでしょうか?

 

死亡一時金は相続税がかかるか?

 

三井住友銀行の確定拠出年金の説明だとこうなっています。 「死亡一時金」 「みなし相続財産として相続税の課税対象」

 

「みなし相続財産」という聞き慣れない用語が出てきましたね。 これは何でしょう?

 

みなし相続財産とは

 

みなし相続財産とは何か?それが気になりますよね。 みなし相続財産とは生命保険金や死亡退職金など、遺産分割協議をしなくとも良い、財産ではあるが相続税だけは課されます、という財産のことです。

 

みなし相続財産に適用される非課税枠は「500万円×相続人の数」となっています。

 

参考サイト

 

この「500万円×相続人の人数」というのを多いととるか、少ないととるかは人それぞれ違ってくると思いますが、生命保険金や死亡退職金の受け取りが想定される場合、死亡一時金は相続税の非課税枠を超える金額となり課税されるケースが出てくると思われます。

 

死亡一時金の裁定請求は加入者死亡から5年以内となっていますが、死亡から3年経過すると「みなし相続財産」の非課税枠がなくなってしまうルールとなっています。 では非課税枠が使えない人は5年間ほっといて良いかというと、死亡から3年経過すると税金が相続税から一時所得の税率へと変わってしまいます。 一時所得の税率はとても高いので、死亡一時金を忘れずに請求するように、しっかりと家族に説明しておきましょう。

 

参考サイト

一時所得の税金 - 高精度計算サイト

 

60歳を過ぎてからでも死亡一時金はもらえます

 

確定拠出年金の死亡一時金の受け取る条件として、60歳前か60歳以降かは実は関係ありません。 確定拠出年金の資産残高がある加入者が死亡した場合、遺族に残高を相続財産として渡す仕組みなので、死亡時の年齢は関係ないのです。

 

したがって20歳でも70歳でも、資産残高がある人は死亡一時金の受け取り人をしっかりと指定しておきましょう。 受け取り人の指定がされていれば、残された遺族が相続で揉めることがなくなるため安心です。

 

やはり「年金」というのは自分の家族も含めて、将来の安心のための制度ということですね。

 

参考サイト

 

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